岐阜地方裁判所 平成元年(わ)2号 判決
本店の所在地
岐阜県揖斐郡大野町大字黒野五六一番地の一
トコロジューキミシン販売株式会社
(右代表者代表取締役 所勇司)
本籍・住居
岐阜県揖斐郡大野町大字黒野五七六番地の一
会社役員
所勇司
昭和一七年五月二九日生
法人税法違反被告事件
出席検察官
田中亨
主文
被告人トコロジューキミシン販売株式会社を罰金一〇〇〇万円に、被告人所勇司を懲役一年にそれぞれ処する。
被告人所勇司に対し、この裁判が確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。
訴訟費用は、その二分の一ずつを各被告人の負担とする。
理由
(罪となるべき事実)
被告人トコロジューキミシン販売株式会社は、肩書地に本店を置き、ミシンの販売等を業とする資本金五〇〇万円の会社であり、被告人所勇司は被告人会社の代表取締役としてその業務全般を統括していたものであるが、被告人所勇司は、被告人会社の業務に関し法人税を免れようと企て、架空仕入れを計上し、簿外預金を蓄積する等の方法により、所得の一部を秘匿した上、
第一 昭和五九年九月一日から同六〇年八月三一日までの事業年度における被告人会社の実際の所得金額が七五九九万九二五円で、これに対する法人税額が三一四七万五六〇〇円であるのに、同六〇年一〇月三一日、岐阜県大垣市丸の内二丁目三〇番地所在の大垣税務署において、同税務署長に対し、所得金額が八一六万六四〇〇円で、これに対する法人税額が二一〇万七八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて、不正の行為により正規の税額との差額二九三六万七八〇〇円の法人税を免れ
第二 同六〇年九月一日から同六一年八月三一日までの事業年度における被告人会社の実際の所得金額が五八一八万五六三〇円で、これに対する法人税額が二三八四万九八〇〇円であるのに、同六一年一〇月三一日、前記大垣税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一〇五三万五六三三円で、これに対する法人税額が三二一万七四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて、不正の行為により正規の税額との差額二〇六三万二四〇〇円の法人税を免れ
たものである。
(証拠の標目)
判示全事実につき
一 被告人所勇司の当公判廷における供述
一 被告人所勇司の検察官に対する供述調書四通
一 被告人所勇司の大蔵事務官に対する質問てん末書八通
一 被告人所勇司作成の上申書二通
一 所君代(三通)、佐藤俊之、中山萬三、花村正己、中村栄子、馬渕幸子(二通)、梅津武治の大蔵事務官に対する各質問てん末書
一 大蔵事務官作成の査察官調査書八通(検察官請求証拠番号甲5ないし12)
一 検察事務官作成の捜査報告書
一 長内亀雄作成の申立書
一 登記官作成の登記簿謄本
判示第一の事実につき
一 大蔵事務官作成の証明書二通(同番号甲26、31)
判示第二の事実につき
一 大蔵事務官作成の査察官調査書(同番号甲4)
一 大蔵事務官作成の証明書二通(同番号甲27、32)
(法令の適用)
一 被告人会社
法人税法一五九条一項、二項、一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項、刑事訴訟法一八一条一項本文
二 被告人所勇司
法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項、刑事訴訟法一八一条一項本文
よつて、主文のとおり判決する。
(裁判官 小林敬子)